Q & A

よくある質問と答え

ボイラの性能検査はなぜ必要なんですか?

ボイラ及び圧力容器安全規則に規定されたボイラを使用する事業主には、構造検査後1年以内に1回、その後毎年1回/年の性能検査が義務付けられています。
ボイラ、圧力容器に関する法令としてはソフトの基準として、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、ボイラ及び圧力容器安全規則などがあり、ハードの基準としてボイラ構造規格、圧力容器構造規格並びに小型ボイラ及び小型圧力容器構造規格などがあります。体系としては、法律として労働安全衛生法があり、政令として労働安全衛生法施行令があり、省令として、労働安全衛生規則並びにボイラ及び圧力容器安全規則があり、告示として、ボイラ構造規格、圧力容器構造規格などが位置付けられています。

ボイラや圧力容器の整備は誰でもできますか?

一定規模以上のボイラの整備の業務及び第一種圧力容器の種類に応じて定められた規模以上の第一種圧力容器の整備業務については、ボイラ整備士でなくては整備できないと規定されています。(ボイラー及び圧力容器安全規則第35条、第70条)

法定検査を実施するには、どのような準備が必要?

法定検査は、内外部の損傷、劣化の状況を点検するものですので、単に運転を停止した状態では適切に実施することができません。そのため、ボイラー則第40条、第75条に法定検査を受けるときの措置としてボイラ及び第一種圧力容器の冷却、掃除などが必要であることが定められています。具体的には、本体等の清掃、附属品などの分解及び整備、電灯、脚立の準備などや書類関係として、検査証、定期自主検査記録等を用意していただくなどの準備をお願いしています。

ボイラ等の開放検査周期認定制度とは?

通常、1年に1回行う法定検査では、運転を停止し、開放し、整備された状態(開放検査)で行うことを基本としていますので、受検のために1年に1回は運転を停止しなければなりません。開放検査周期認定制度は、所定の条件を満たしたボイラ及び第一種圧力容器について、運転した状態で検査(運転時検査)又は運転を停止し、開放しない状態での検査(停止時検査)によることができることから、認定を受ければ開放検査は2年に1回、4年に1回などとすることが可能となり、結果として2年連続あるいは4年連続などの運転が可能になります。

小型ボイラの自主検査を物江汽設に依頼できますか?

小型ボイラー、小型圧力容器及び第二種圧力容器には、1年以内ごとに1回、指定事業者による定期自主検査が義務づけられています。(ボイラ一及び圧力容器安全規則第94条、第88条)また、自主検査を行った結果、異状を認めたときには補修、その他必要な措置をしなければなりません。(ボイラー及び圧力容器安全規則第95条、第89条)これらの自主検査について、物江汽設では指定事業者に代わり検査を行っております。

小型貫流ボイラ、小型圧力容器、第二種圧力容器の「定期自主検査」は物江汽設にお任せください