定期自主検査
小型ボイラ・小型圧力容器
・第二種圧力容器
小型貫流ボイラ
小型圧力容器・第二種圧力容器は
「定期自主検査」が必要となります
小型ボイラ、小型圧力容器及び第二種圧力容器は、年1回、事業者による「定期自主検査」が義務づけられています。当社は登録性能検査機関として「定期自主検査」を承っております。また、検査時に異状を認めた場合の補修、その他必要な措置にも対応しております。
定期自主検査対象ボイラ
1MPa以下&10㎡以下の小型貫流ボイラ、小型圧力容器、第二種圧力容器については、定期自主検査が必要となります。ボイラ・圧力容器の各適用区分をご確認ください。
-
■ 貫流ボイラ・油焚(1 MPa以下)
-
■ 貫流ボイラ・ガス焚(1 MPa以下)
ボイラの「適用区分」について
ボイラの適用区分は、ボイラ内部に保有するエネルギー量に影響する伝熱面積と圧力の大きさで分けられます。貫流ボイラは、胴が無く保有するエネルギー量が少ないため、その他のボイラと基準が異なります。
■蒸気ボイラの適用区分
(最高使用圧力と伝熱面積による区分)
■貫流ボイラの適用区分
(最高使用圧力と伝熱面積による区分)
ボイラの検査について
■ボイラ | 年1回、日本ボイラ協会等による「ボイラ法定検査」が必要です。 |
■小型ボイラ | 年1回、登録性能検査機関等による「定期自主検査」が必要です。 |
■簡易ボイラ | 検査義務は特にありません。 |
圧力容器の「適用区分」について
圧力容器の適用区分は、それぞれ使用内圧やサイズによって区分が異なります。適用区分により定期的な検査や点検の内容も異なります。
■第一種圧力容器等の適用区分
(最高使用圧力と内容積による区分)
■第一種圧力容器等の適用区分
(胴の内径と長さによる区分/最高使用圧力≦0.1MPa)
■第二種圧力容器等の適用区分
(最高使用圧力と内容積による区分)
■第二種圧力容器等の適用区分
(胴の内径と長さによる区分)
圧力容器の検査について
■第一種圧力容器 | 年1回、日本ボイラ協会等による「ボイラ法定検査」が必要です。 |
■小型圧力容器 | 年1回、登録性能検査機関等による「定期自主検査」が必要です。 |
■第二種圧力容器 | 年1回、登録性能検査機関等による「定期自主検査」が必要です。 |
■簡易容器 | 検査義務は特にありません。 |
長年培ったデータを活かし
各種計測器による点検と診断で
「定期自主検査」を行います
排ガス分析計やファイバースコープなど、各種計測機器や専用工具にて点検を実施いたします。保守管理の知識をもったサービス員が、お客様目線で「定期自主検査」を行います。これらの検査は、積極的なメンテナンスの一環として行われ、最良の状態を維持することを目指しています。
-
巡回サービス
-
モニター点検
-
ボイラ缶内ファイバースコープ点検(上部)
-
ボイラ缶内ファイバースコープ点検(下部)
-
排ガス測定(O₂・CO・CO₂・NOx)
-
燃焼風量調整
-
バーナーノズル清掃
-
基板電圧測定
-
送風機・モーター振動検査
-
ボイラ缶体の水管肉厚測定
-
モーター回転点検
-
クランプメーターで電流計測
-
水位電極棒の点検
-
燃焼ガス量計測
-
水面計ゲージガラス交換
-
ガス圧調整
-
蒸気主圧力計 交換作業
-
燃料調整作業